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ラブホテルへ出入りする写真に代表される不倫や不貞行為の証拠。
ここでは、偶然であれ浮気が疑われたから探したのであれ経過はともかく、夫(妻)の財布や鞄から発見されたラブホテルの会員証や割引券が、離婚や慰謝料を求める裁判の証拠となるのか?を解説したいと思います。
ラブホテルの利用と不倫の証拠
一般的にラブホテルという施設は、ホテルの部屋で性交渉が行われる施設であるということは周知されています。
ですので、ラブホテルへ出入りする写真などラブホテルを利用した事実を証明するものがあれば、不貞の証拠となる可能性は高いといえるでしょう。
そこで、発見されたラブホテルの会員証や割引券の証拠能力になるのですが
メンバーズカード等を所持しているという事実は、該当ラブホテルを利用していることが推認される材料となるでしょう。
ホテルの支払いをクレジットカードなどでされている場合、利用明細と併せればより強い証拠となると思います。
ただ、それらはあくまで「ラブホテルを利用した可能性がある」証拠なだけで、なんとでも言い訳はできますので、それだけで不貞行為(不法行為)の確実な証拠にはならない可能性が高いです。
また、誰とラブホテルを利用したのか証明できるものではありません。
ですので、会員証や割引券、クレジットカードの利用明細などと併せて、同日にラブホテルを共にしたことを示唆する不倫相手とのメールやSNSのやり取りが証拠としてあるのであれば、不貞行為が認められる可能性は高くなります。
弁護士を使ってラブホテルの利用履歴が得られるのか?
少し法律に詳しい方であれば「弁護士会からラブホテル運営者に会員証の利用履歴を請求することは可能なのでは?」と考えられる方もいるかもしれません。
確かに、制度上は可能な事です。
ただ、ラブホテル側がそれに応じるかといえば、その可能性は限りなく低いといえるでしょう。
なぜならば、ラブホテル運営者は利用客のプライバシーを守る義務と責任があり、それを放棄することは利用客の信用を大きく失うことになるからです。
探偵を20年以上やってきている私の経験則からも、中で殺人や覚醒剤使用などの犯罪行為が行われた疑いがあり、警察の捜査がなされているようなケースでもない限り、ラボホテル側から利用証明の証拠を得るのはほぼ不可能だと思います。
利用しているラブホテルがわかっただけでも良かったと思うこと
大切なパートナーが不倫という裏切り行為をしている疑いが生じただけで感情的になることは理解できますが、それだけで問い詰めたところで、言い逃れをされるだけです。
その上、警戒をされて浮気の証拠を掴むのは難しくなるでしょう。
ここは「利用しているホテルが判明しただけでも収穫。」と気持ちを落ち着かせてください。
そのラブホテルを使い続けている限り、時間や費用がかかることはあっても、必ず動かぬ証拠は手に入ります。
自家用車を使って移動しているなら、ご自身でホテルの駐車場に停まっているいるか確認する事もできますし、探偵社に浮気調査を依頼する場合も調査費用を安く抑えた調査も可能になります。
筆者紹介

探偵 矢橋克純
探偵社ガルエージェンシー伊勢湾・三重・名古屋駅西代表
ガル探偵学校名古屋校校長
ガルエージェンシー代理店統括事業部
出演テレビ番組多数
ラジオ番組コメンテイター、各種雑誌にて連載を執筆中
地域に根を張った探偵・興信業務を行い、東海・近畿地区には独自のネットワークを持っていますので三重県内での調査には絶対の自信があります。