大切な御子息、ご令嬢の配偶者となる将来のパートナーの全てを、結婚前にご確認するのが結婚調査の1つの目的です。
また、誰にでも隠し事の1つや2つはあるはずです。
お二人で誓った愛が間違いないものであるか確認する為に、現時点での真実を確認してはいかがでしょう。
最近では、お父様などご親族の方に、その結婚をご納得いただく手段として探偵社の結婚調査・身上調査を利用されるといったケースも増えてきております。
大切な御子息、ご令嬢の配偶者となる将来のパートナーの全てを、結婚前にご確認するのが結婚調査の1つの目的です。
また、誰にでも隠し事の1つや2つはあるはずです。
お二人で誓った愛が間違いないものであるか確認する為に、現時点での真実を確認してはいかがでしょう。
最近では、お父様などご親族の方に、その結婚をご納得いただく手段として探偵社の結婚調査・身上調査を利用されるといったケースも増えてきております。
「本人同士の結びつき」「家同士の結びつき」
結婚に対する考え方や夫婦・家族のあり方は様々あるでしょう。
そのような中、ただ1つ結婚ではっきりしているのは、法治国家において結婚は「契約」であり、「法律行為」であるということです。
そこには様々な守るべき義務や制約が生じることから、人生においての重要な選択といえるでしょう。
民法第725条 親族の範囲
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
※姻族)婚姻関係を契機とする配偶者の血族および血族の配偶者をいう。
民法第752条 同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法第760条 婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
民法第761条 日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
民法第770条1項 貞操義務
民法で定める離婚事由に「一 配偶者に不貞な行為があったとき。」と定義していることから、夫婦双方に貞操義務があります。
民法第820条 監護及び教育の権利義務
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
民法第768条 財産分与
民法第890条 配偶者の相続権
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
名門女子大学付属高校の教諭34歳を友人から紹介されて交際を始める。
半年後にプロポーズされ、一応返事はOKしました。
真面目で職業も安定しているので将来の不安もなさそう、でももっと彼の事を知りたいという思いもあって調査を依頼しました。
学歴、職歴は直ぐに判明し問題無し。
学生時代の友人の証言で映画関係の趣味や語学に長けた事も判明し趣味も合い そうと思いました。
御家族も立派な職業の父親と一流銀行に勤務する弟も判明。
問題無しと思っていた矢先に信じられない報告が入りました。
なんと毎週風俗店に通う「風俗マニア」ということが判明。 ソープランド、ファッションヘルスと通っていました。
しかも指名する女の子は10代~20代前半の若いタイプばかり・・
東京で大学を卒業し就職した次女28歳が「お見合い」にて公務員38歳と交際中。
どうも結婚話がでている様子。
長女が離婚をしているので出来れば、失敗はして欲しくない。
心配になって調査を依頼しました。
都内の一流大学を卒業後、公務員の道に。
後は悪い事をしない限り定年を迎えられるはず。
勤務終了後もほとんど直帰の毎日で女性の影も見えない。
問題無しかと思われたときに数百万の借金があることがわかる。
何に使ったのかを追加調査した結果、ギャンブル好きが判明。
結婚調査の料金は、お持ちになられている情報をお伺いし、お知りになりたい情報をお聞かせ頂いた上で、該当調査に最適な調査方法を考慮した上で算出致します。
個人情報保護法が施行され、個人情報やプライバシーに対する認識が大きく変化する中、これまで難なく収集できた証拠が得られにくくなる傾向があることから、調査にお時間をいただくことになることをご了承ください。
結婚調査のご相談は早い段階でなされるようお勧め致します。
尚、弊社では差別に関する調査は全てお断りしております。
基本料金 | 成功報酬 | |
---|---|---|
勤務先割り出し | 38,000円~ | 0円~ |
自宅割り出し | 38,000円~ | 0円~ |
結婚調査 | 50,000円~ | 0円~ |
状況やご希望される調査内容により料金は異なります。
まずは、お気軽にご相談下さい。
探偵社や興信所が行う結婚調査に対し、差別に繋がる調査がなされているのでは?と未だ誤ったイメージをお持ちの方が多いようです。
しかしながら、それは大きな誤解で、人権に対する意識が定着し各種法令が整備される中、現在は人権問題や差別に抵触する内容の調査を行う探偵社・興信所は聞いたことがありません。
特に大手の探偵事務所では100%行わないと断言しても良いでしょう。
企業のコンプライアンス(法令遵守)が求められる中、探偵業界においてもそれは例外ではありません。
探偵社を運営していく上で、探偵業法や個人情報保護法など守るべき法律がいくつもあります。
中でも、差別に関わる調査の排除は、探偵業法が制定されるずっと前より指摘されている重要な事案でもあることから、弊社では同和調査など差別に関わる調査は一切行っておりません。