最後は証拠が物をいう-ガル離婚相談室

離婚届に記載する人物

動かぬ証拠の必要性

夫の浮気を疑う妻

元にさやに戻るのであれば別ですが、浮気(不貞)が原因で離婚を決意した以上、どのような形であれ決着をつけることが心理的にも経済的にも新しい人生を歩むのに必要なことになります。

浮気を証明(立証)できなかった為に、悔しい人生を歩まざるをえないということだけは避けたいものです。

全ての問題事の解決において、証拠がなければ前に進まないことが多いことから、「最後は証拠が物をいう」ということを念頭に解決に努めましょう。

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例え、一旦浮気を認めたとしても

浮気を認めているのを信じる女性

話し合いにせよ調停・訴訟にせよ相手が浮気を認めない限り、確実な証拠がなければ前に進まないことが大半です。

話し合いで、例え一旦認めた事実があったとしても、いざ慰謝料請求をするとなった時、特に浮気相手にも第三者請求をするとなった途端、「浮気なんてしていない」と言いだしたり、「あまりにもしつこいので面倒だから認めただけ」となっては元も子もありません。

会話中の録音テープがあったとしても上記のように「浮気はしていないが、認めない限り納得しないようだったから、とりあえず認めただけ」と言い逃れされる可能性もあります。

メール内容や手紙、電話の発着信履歴なども、いかにも疑わしいけれど確実に「性行為があった事実を確認または推認できる証拠」かといえばそうではないケースが多ということもあり、いくつもの証拠を積み重ねて証明していく事が必要となります。

動かぬ証拠があるからこそ、他の補助証拠が有効となるのです。

探偵社が提案する浮気の全貌を明らかにする方法

浮気・不倫調査のページをご覧になっていただければおわかり頂けると思いますが、探偵社が浮気調査を行った結果お渡しすることになる調査報告書および証拠VTRで、不貞の証拠という部分については問題なく立証できることでしょう。

浮気相手が誰だということも証明できる証拠もある・・・では、いつから?

これは慰謝料算定に関わることでもありますが、ご自身の心に決着をつけるという意味でも知っておきたいことではないでしょうか?

確実な浮気の証拠である探偵社の調査報告書と依頼者様がもつ情報(メールや手紙他の証拠)やいつ頃から怪しくなったかの状況を踏まえ話し合いや調停・裁判で相手から交際期間を引き出すよう工夫してください。

まずは一回分の証拠を出し、相手が「その時限り(一回限り)の関係だった」と嘘をつけば、「じゃあこれは?」と次の証拠を出すといったように、証拠を小出しにするのも1つのテクニックです。
不明な部分があっての離婚と、全ての真実を知っての離婚とでは、後の人生における心の整理といった意味では大きく違うことになりますから、知っておいたほうが良いでしょう。

浮気の証拠は慰謝料や離婚請求に使うだけ?

浮気調査の調査報告書

浮気調査の目的を「慰謝料を含めた離婚条件を有利に進める為」「離婚をする為」という方が多いのは事実です。

ですが、有責配偶者からの一方的な離婚請求を退けるという使い方もあります。
愛人と再婚したいが為に離婚を迫る夫(妻)ということは多く、その理由の大半は性格の不一致だけならまだしも、こちらの落ち度をしつこく指摘するなど精神的に追い込んでといった手法で離婚を迫るケースがみられます。

本当の原因は自分の身勝手なのに・・・

離婚は仕方がないけれど一方的に悪者扱いされた離婚は嫌・・・

このままでは何も貰えずに離婚されてしまう・・・

そういった時には、民法では「有責配偶者からの離婚請求は一定の条件を満たさない限り基本的には認めない」とされていますので、浮気の証拠をもとにまずは離婚請求をされないように、認められない防御策としても浮気の証拠が役に立ちます。

防御をしながらも攻撃の材料としてという利用方法もありますのでご参考頂ければ幸いです。

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