健康(心身)に被害を及ぼす騒音

騒音規制法

騒音測定器を使用し、指定された場所の電磁波を測定します。
騒音による不眠など健康被害のへ原因を追究、証拠を収集します。

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騒音被害の対応と対策

騒音被害

ご近所や隣家などからの騒音にお困りで、「どうにか法的に対応して貰いたい」とのご相談がよく寄せられます。
当探偵社では騒音による睡眠妨害など健康被害を防止する為、また、騒音被害を法的に対応したいとする方に向け、JIS規格など公的規格に適合した騒音波測定器を使用し、測定調査を行います。

騒音調査においては裁判で通用する測定器の他、測定方法など専門の知識が必要とされます。
多くの騒音測定調査実で得られたノウハウを活かし、騒音の有無は勿論のこと、ご要望に応じて原因特定を追求し、騒音被害を証明する証拠を収集いたします。

不適合な測定機器の使用や、いい加減な知識や計測方法によった資料は、証拠能力として乏しく、最悪の結果は「せっかく料金を支払って調査を行ったのに証拠採用されなかった」ということにもなりかねません。
弊社では数多くの騒音測定調査での実績とノウハウを活かし、騒音の有無は勿論のこと、その原因特定を追求し、証拠を収集いたします。
測定調査結果は調査報告書という形でお渡ししておりますので、裁判資料や役所・警察への提出資料としてご活用頂けます。

三重県での騒音に係る環境基準

三重県では、愛知県内の騒音に係る環境基準の内容を以下の通りとしています。

(1) 道路に面する地域以外の地域に係る環境基準

地域の類型 基準値(昼間)
6時~22時
基準値(夜間)
22時~翌日の6時
55dB以下 45dB以下
55dB以下 45dB以下
60dB以下 50dB以下

環境基準とは、環境基本法第16条第1項の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準をいう。

(2) 道路に面する地域に係る環境基準

地域の類型 基準値(昼間)
6時~22時
基準値(夜間)
22時~翌日の6時
A.2車線以上 60dB以下 55dB以下
B.2車線以上 65dB以下 60dB以下
C.1車線以上 65dB以下 60dB以下

(3) (2)のうち幹線交通を担う道路に近接する空間に係る環境基準

地域の区分 基準値(昼間)
6時~22時
基準値(夜間)
22時~翌日の6時
無し 70dB以下 65dB以下

※本環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音および建設作業騒音には適用しない。

備考1 個別の住居などにおいて騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれているときは、室内へ透過する騒音に係る基準(昼間:45デシベル、夜間:40デシベル)によることができる。
備考2 幹線交通を担う道路
(1) 道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)
(2) (1)の道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路
備考3 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは車線数の区分に応じて道路端からの距離によることとし、以下のとおりとする。
(1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15m
(2) 2車線を超える車線を有する車線交通を担う道路 20m

【該当地域】

A:津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、上野市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、久居市、多度町、長島町、木曽岬町、員弁町、東員町、菰野町、楠町、朝日町、川越町、関町、河芸町、芸濃町、香良洲町および御薗村の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域
尾鷲市および熊野市の区域のうち、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により定められた第2種区域
B:津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、上野市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、久居市、多度町、長島町、木曽岬町、員弁町、東員町、菰野町、楠町、朝日町、川越町、関町、河芸町、芸濃町、香良洲町および御薗村の区域のうち、都市計画法第8条の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域および準住居地域
C:津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、上野市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、久居市、多度町、長島町、木曽岬町、員弁町、東員町、菰野町、楠町、朝日町、川越町、関町、河芸町、芸濃町、香良洲町および御薗村の区域のうち、都市計画法第8条の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域
尾鷲市および熊野市の区域のうち、騒音規制法第3条第1項の規定により定められた第3種区域および第4種区域
(注)市町村の名称および区域は、 平成15年10月10日における名称および行政区域によって表示されたものとする。

住民同士の騒音トラブルについて

住民同士の騒音トラブルについては特別に条例で定められていません。

三重県のホームページでも「近隣の住民が騒音を出して困っているのですが、何とかなりませんか?」との問い合わせに対し、「一般のご家庭から発生する話し声、楽器や室外機などの騒音は法律や条例の規制の対象となりません。お互いに話し合うことで解決に努めていただくことになります。」との回答がなされていることから、個人間の騒音トラブルは個人間若しくは民事訴訟で対応する他ないということになります。

一般的には、受忍限度を超える騒音の程度は40デシベルが一つの目安とされていることから、話し合いで解決できないtケースでの騒音トラブルの対応法は

  1. 騒音が生じていることの証拠確保
  2. 弁護士など専門家へ解決を依頼する
  3. 調停や民事訴訟

などが有効であると考えられます。

騒音被害の実情

騒音トラブルで調査に至るケースは、日常生活音での被害は少なく、音楽が関係するものやいらがらせ目的のものが多い傾向になります。

嫌がらせ目的の騒音被害

騒音被害に悩む男性

騒音の原因は様々ありますが、探偵社に持ち込まれる騒音調査の多くはご近所トラブルに関連して近隣住民による嫌がらせなど、人為的なものであることが大半で、解決には、探偵社が発行したの調査報告書のように、第三者機関からの情報が必要となるケースがほとんどです。

音楽が原因の騒音被害

騒音被害に悩む男性

カラオケやクラブ、個人的な音楽鑑賞など、騒音の原因が音楽である調査事例も少なくありません。
音楽が理由の騒音被害の場合は、騒音の時間帯が特定されていることが多く、効率的な証拠収集が可能です。

また、騒音測定には測定機器の選定や正確な測定方法などの専門知識を必要とし、問題がこじれて訴訟等に発展した場合、被害証明が不十分と判断されれば被害回復が困難となってしまうため、測定業者選びや解決方法の決定は慎重に行う必要があります。

探偵社が行う測定調査

調査により騒音の数値が確認されたとしても、問題が解決しなければ何もなりません。
一般的な測定会社は騒音を測定し、分析することのみを業務としています。
測定や原因の特定までは可能であっても、悪意をもった意図的な嫌がらせ行為には、測定後の対応はほぼできないといって良いでしょう。

弊社の場合、探偵という業務上、騒音調査依頼の大半が意図的な悪意のあるな嫌がらせ行為である為、原因の特定を行うのと同時に、犯人の特定や目的の推測し、問題解決を図ることが通常です。
一般的な測定会社との違いは、測定を目的とした調査ではなく、不法行為による損害賠償請求を含めた、違法行為の被害解決を目的とした調査である違いがあります。

騒音測定調査料金の算定

裁判資料の内偵調査の面談

騒音測定調査調査に関する料金については、騒音による継続した被害を証明する調査の性質上、どうしても複数回及び複数日の計測が必要になる傾向があります。
騒音測定場所の状況や一日の検知回数(※30分から1時間おきに3回など)、調査日数によって異なります。

まずは無料相談をご利用いただき、調査目的や調査報告書の提出先などの情報をお聞かせいただければ、調査のご提案や正式なお見積りが可能となります。

騒音測定調査の調査事例

CASE1.マンションでの騒音被害

上階住民による騒音被害

昼夜を問わず騒音があり、上階の住民に注意をしに行ったところ、居留守をつかわれているようで応答なし。
管理会社に申し出るも、入居者と連絡が取れないとのこと。
連絡が取れ次第、騒音をやめるよう警告を出すとのことであるが、1か月以上も経過している。
被害が継続されている為、依頼人は耳鳴りや不安症など、健康被害の相談を受けているとのご相談。

測定調査結果

該当する物件において騒音の測定調査を行うことに。
原因は階上住民によるものとの事前情報から、騒音の測定を複数日(1時間おきに複数回)行ったところ、室内において受忍限度(昼間55デシベル・夜間45デシベル)を上回る数値を連日確認し、録音および報告書を提出。

解決方法

依頼人が音声データおよび調査報告書を基に、管理会社通じて警察に被害を提出、騒音は無くなったものの、睡眠妨害による健康被害があった為、弁護士に依頼し損害賠償請求を提訴をする運びとなった。
受忍限度を超える騒音による被害において損害賠償請求が認められた判例は数多くあり、本件依頼においても加害者が和解金を支払うということで決着がついた。

CASE2.隣家住民からの騒音クレーム

上階住民による騒音被害

隣に住む住民から「換気ファンやエアコン室外機の音がうるさい!」と何度か怒られることがあった為、新品に取り換えたり潤滑油をさすなど音がしないよう注意をしていたが、隣からのクレームは激しさを増す一方となっていった。 他の方にも音を聞いていただいたが、皆が一様に「ほとんど音がしないので、隣まで聞こえるはずがない。」というレベル。
怒鳴られるのが怖くて、弁護士に相談したところ「測定調査で騒音値を計測してもらって、白黒ハッキリつけましょう!」ということになり、本測定調査に至る。

測定調査結果

該当物件において隣の住民から指摘のあった個所びおいて、換気扇およびエアコンを設定できる最強しにた上で騒音測定を行ったところ、環境基準をはるかに下回る数値しか確認されなかった。
念の為に、天候の異なる日を複数日、時間を変更して計測するも結果は同じであった為、その旨を記載した報告書を提出。

解決方法

測定調査の結果を元に、今後、依頼人には関与しないことを指示する内容および連絡があるなら弁護士までするよう通達したところ、クレームは無くなったものの、家が隣同士であることからこれからどうやって付き合っていけば良いか頭を悩ませている。

騒音調査の主たる相談担当地域

  • 北勢地域

    四日市市・いなべ市・桑名市・鈴鹿市・亀山市・桑名郡(木曽岬町)・員弁郡(東員町)・三重郡(菰野町・朝日町・川越町)
    ※ 以下地域は津市相談室(探偵社ガルエージェンシー三重)がご利用いただけます。

  • 中勢地域

    津市・松坂市、多気郡(多気町・明和町・大台町)

  • 南勢地域

    伊勢市・鳥羽市・志摩市・度会郡(玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町)

  • 伊賀地域

    伊賀市・名張市

  • 東紀州地域

    尾鷲市・熊野市・北牟婁郡(紀北町)・南牟婁郡(御浜町・紀宝町)

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