ストーカー幇助の罪と罰
ストーカー調査
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桶川ストーカー殺人事件(平成11年)に象徴される探偵が関与するストーカー幇助事件。
誰もが目を覆いたくなく悲惨な事件を教訓とすることなく、その後も凶悪事件に繋がっているいないに関わらず、数多くの探偵によるストーカー幇助を疑われる事件が後を絶ちません。
探偵業界の歪な構造
自己弁護をするつもりはありませんが、少なくとも実績のある大手の探偵社がストーカー幇助を含めた犯罪行為に確信犯的に関与する可能性は低いといえます。
何故なら、発覚した時のリスクを考えたら犯罪に加担するメリットはないからです。
また、経験のある探偵であれば、悪意ある依頼人の話す「絶対表沙汰にはならない。」「探偵から情報を入手したことは言わない。」という言葉を信用することはありません。
依頼人が逮捕されるなど、事件になってしまった場合、警察は情報源の入手方法や入手先を聞くのは基本であることから、探偵の関与が表沙汰になってしまうことが容易に想定されるからです。
探偵業界に寄せられる調査依頼の大多数は一部の大手探偵社に集中しているのが実情です。
その他多数の中小探偵社は、あえて中小探偵社を選ぶという限られた調査依頼と、大手探偵社からの下請けで食いつないでいるというのが実情です。
大手が引き受けない危ない調査案件を引き受けることによって、生き残っている探偵社は少なくないのが現状なのです。
探偵社に寄せられる胡散臭い調査依頼
弊社は大手に属する探偵社ですから、数多くの調査に関する相談が寄せられます。
その中には「どう考えてもおかしいだろう。」と思える内容のものから、「胡散臭いな。」と感じるものが多く含まれます。
ストーカー幇助に関係する内容のものでは、経験のある探偵なら少し話しを聞いただけで「これは危ないな。」とわかるでしょう。
そして、怪しさ感じたら相談内容の裏をとることで大多数の危険が伴う調査依頼は排除できます。
大手探偵社を運営するのに必要なリスクヘッジには、違法行為に手を出さないということが真っ先に挙げられます。
その筆頭が「ストーカー幇助」や「DV・虐待幇助」であることは、どの探偵も認識していることです。
ストーカー幇助によって抵触する可能性のある法令
探偵によるストーカー幇助が探偵業法違反となることは、探偵学校であればまず初日に習うことです。
探偵業法の理解は探偵にとって基礎中の基礎であり、はじめの一歩として学びます。
そして、探偵が関与する可能性のある刑法を学んでいきます。
中には当然、ストーカー幇助に関する項目も含まれ、以下のような法律に抵触する可能性があるとの説明があります。
- 探偵業法 第六条(探偵業務の実施の原則)
探偵業者および探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
- 探偵業法 第九条(探偵業務の実施に関する規制)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行ため、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
- 改正ストーカー規制法 第七条(ストーカー行為等に係る情報提供の禁止)
ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手方の氏名、住所等の情報を提供することを禁止。
探偵学校で学ばなくとも、探偵業法は探偵業に携わる者であれば周知が義務付けられている法律で、「知らなかった。」は通らないことです。
また、探偵業法におは教育義務も課せられていることから、「従業員が勝手にやったことだから、私は関与していない。」という言い逃れも通用しません。
探偵業界からストーカー幇助事件を無くすためには?
現行でも、探偵業法で調査依頼の目的が違法なものでないことの書面(誓約書)の受理が義務付けられていますが、誓約書を貰いさえすれば逃れられると解釈するような探偵業者がいるかもしれません。
- 探偵業法 第七条(書面の交付を受ける義務)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
探偵業によるストーカー幇助の違法性については、平成29年2月8日に行われた「第86回 男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会」の議事録でも触れられていますが、違法行為の幇助罪と探偵業法違反の行政処分で対応可能ということに留められています。
これはあくまで個人的な意見になりますが、刑法や探偵業法などの罰則だけでなく、探偵業の届出の際に一定の営業保証金(※100万円単位の供託)を設けることにより、一定の抑止効果にはなるのではないでしょうか。
法改正も必要となるでしょうし、他業種と比べるとかなり厳しい内容になるかもしれませんが、それくらいしないと探偵業界からストーカー幇助はなくならないように思います。
むしろ営業保証金制は探偵業だけでなく、風営法に関する業界や警備業など他の業種にも幅広く適用するべきだと考えます。
犯罪被害者の救済にも少しは役立てるのではないでしょうか。
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三重県の探偵ニュース 筆者紹介
探偵 矢橋克純
探偵社ガルエージェンシー伊勢湾・三重・名古屋駅西代表
ガル探偵学校名古屋校校長
ガルエージェンシー代理店統括事業部
出演テレビ番組多数
ラジオ番組コメンテイター、各種雑誌にて連載を執筆中
地域に根を張った探偵・興信業務を行い、東海・近畿地区には独自のネットワークが確立されており、特に三重県内での調査には絶対の自信があります。
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