営業戦略・危機管理
競合企業調査・取引企業信用調査・各種ハラスメント・雇用調査・誹謗中傷対策
詐欺被害の証明は、「最初から騙す意図があった」と証明する必要があることから、事件化が難しい傾向があります。
また、人間関係が複雑なケースも多々見られ、高度な経験や知識が必要とされる調査になります。
当探偵社では過去に様々な詐欺事件調査でのノウハウを活かし、詐欺行為の立証を可能とするべく証拠を収集いたします。
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑事事件として立件するには、それなりに高いハードルが存在します。
民事事件ではそのハードルは下がる傾向にありますが、詐欺被害の証明には詐欺の構成要件を理解した上で、証拠収集などを行っていく必要があります。
※ その他、様々な調査をご提供いておりますので、詳しくはお気軽にお問合せください。