調査契約に必要な法定契約書面(調査契約書)

調査の流れ

探偵社と調査契約する

探偵業法では調査契約時に調査契約書の他、利用目的確認書、重要事項説明書(契約前書面)、見積書の交付が義務付けられています。

ここでは調査契約時の法定契約書面について解説させていただきております。

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利用目的確認書/誓約書

この書面はこれから調査契約をしようとするお客様の調査利用目的が、「犯罪などではないこと」「違法な差別目的ではないこと」「その他、違法な行為に用いないこと」を示す誓約書です。
この書面の提出に不同意の場合は、調査をお引き受けすることができません。

対応法令:探偵業法第七条

(書面の交付を受ける義務)
第七条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

探偵社の利用目的確認書

暴力団関係者ではないこと等に関する表明・確約書

利用目的確認書に片側にある暴力団関係者ではないこと等に関する表明・確約書は、探偵業法に定められた法定契約書面ではありませんが、九州地方の某県警から要請があり、追加されたものです。
全国のガルエージェンシーグループの全では、(1)暴力団(2)暴力団員(3)その他前各号に順ずる者からの調査依頼はお断りしております。

探偵社の暴力団関係者ではないこと等に関する表明・確約書

重要事項説明書(契約締結前の交付書面)

この書面はこれから調査契約をしようとするお客様に、調査料金の見積りの段階で重要事項の説明を行った上で署名をしていただく書面になります。

対応法令:探偵業法第八条

(重要事項の説明など)
第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  第四条第三項の書面に記載されている事項
三  探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四  第十条に規定する事項
五  提供することができる探偵業務の内容
六  探偵業務の委託に関する事項
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額および支払時期
八  契約の解除に関する事項
九  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

探偵社の重要事項説明書

お見積り書(契約締結前の交付書面)

この書面は、重要事項説明書(契約締結前の交付書面)に並行して作成される、お客様が希望される調査のお見積もり書になります。
正式に依頼される場合は、お客様との間で取り決めた調査料金が記載された調査契約書を交わします。

対応法令:探偵業法第八条

(書面の交付を受ける義務)
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額および支払時期

探偵社のお見積り書(契約締結前の交付書面)

調査契約書(契約締結後の交付書面)

正式に調査依頼するのに必要な調査契約書(契約締結後の交付書面)になります、利用目的確認書・重要事項説明書(契約締結前の交付書面)・お見積書の説明および発行がなされた後、調査契約書の作成および発行がなされます。

対応法令:探偵業法第八条

2  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名および契約年月日
三  探偵業務に係る調査の内容、期間および方法
四  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法および期限
五  探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期および方法
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

探偵社の調査契約書(契約締結後の交付書面)

調査報告書受領確認書

これまでは調査契約に関する法定契約書面のご案内をしてきましたが、この書面は、調査が終了した後の調査結果ご報告時に発行される書面です。
法定書面ではありませんが、調査費用が支払われたことおよび調査報告書が手元に届いたことを示す書類となりますので、領収書や振り込み票と一緒に保管されておくと、慰謝料請求などの際の必要経費の内容を証明する資料になります。

探偵社の調査報告書受領確認書

日本最大級の探偵事務所ガルエージェンシーの8つの日本一

社名 総合探偵社ガルエージェンシー伊勢湾
住所 四日市相談室
〒510-0824 三重県四日市市城東町17-33
電話番号 059-353-6665
探偵業届出番号 三重県公安委員会 第55070401号
代表者 矢橋 克純
主要調査担当地区 四日市市 / 桑名市 / いなべ市 / 亀山市 / 鈴鹿市 / 名張市 / 伊賀市 / 中南勢地区(津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市) / 東紀州地区(尾鷲市、熊野市) / 他三重県全域(全国対応)
津相談室 探偵社ガルエージェンシー三重
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