養育費の不払い、不良債権回収・貸金返還訴訟用調査
金銭トラブルや債権回収解決を目的とした調査
「決められた養育費が支払われない。」
「お金を貸した相手がいなくなった。」
「売掛金がある相手から支払いがない。」
などといった時、相手の所在や勤務先など債権回収に必要となる調査を行います。
完全予約制の無料相談は専用ダイアルにて受付中
社会人の信用はお金に対する信用です
「貸したお金が返済されない。」「支払われるべきお金の支払いがない。(滞っている)」などといったお金に関するトラブルが生じた時、債権者が債務者から金銭を回収することを目的とし、債務者の所在情報や給料の差し押さえに必要な勤務先情報、動産・不動産の差し押さえに必要な財産などの調査を行います。
子供や学生とは異なり、「社会人の信用=お金に対する信用」であることは、現代社会の一般常識といえるでしょう。
約束通りにお金を払うのは人としての常識
ともすれば、貸したお金を返すように請求することや支払われていない養育費を払うよう催促することに罪悪感を持たれる方もいるかもしれませんが、「借りたお金を返す」「約束した養育費を支払う」のは人としての常識です。
お金がないというのは理由にならず、ないのであれば本当にないという理由と共に証拠を示すべきです。
ただ、いくら説明をしたり証拠を示したところで、支払い義務が免除されることはありません。
給料の差し押さえは原則として、税金や社会保険料などを控除した手取り額の4分の1までが回収可能額となります。
ただし、手取り給与額が44万円を越える場合は、33万円を越えた部分については全額の差し押さえが可能です(民事執行法152条1項、民事執行法施行令2条)
※養育費については下記で解説
養育費の不払い問題
養育費の取り決めがあったにも関わらず約束通り最後まで払い続けられるのは全体の30%程度という統計があります。
養育費が滞る理由はいくつも挙げられますが、口には出さないにしても本音は「払いたくない」という身勝手な理由であることが多く、泣き寝入りされている方もたくさんいるのが現状です。
そのような親のあまりにもの多さに、養育費の支払いにおいては一度の給料の差し押さえで、期限がくるまで継続して差押が可能になるという法改正までされた程です。
日本は法治国家ですので法律に基づいて対処しましょう。
調停調書や公正証書など債務名義を持っている場合、相手の勤務先と現住所さえわかっていれば給料や財産の差し押さえが可能です。
養育費や婚姻費用では、原則として税金や社会保険料などを控除した手取り額の2分の1までが回収可能額となります。
養育費不払いにおける給与の差し押さえについては、未払い分だけでなく、将来の養育費の分までを継続的に差し押さえをすることができます。
自己破産をしても支払義務を免除されないのが養育費です。
巷によくある不払い問題
また、近年になって急増している自転車や歩きスマホによる事故でも、賠償金が支払われていないケースが多々あります。
相手に支払い能力がないと諦めている方も多いのではないでしょうか。
しかし、支払い能力があるにも関わらず支払わないケースや、本人にはなくても将来に財産分与などで債権さえ確定しておけば支払いが受けられるといった事もありますので、相手の言うことを鵜呑みにして何もせずに諦めることはありません。
不明な点や自分の場合はどうなるのか?など質問があれば、最寄りの弁護士事務所に相談してみると良いでしょう。
債権を回収するということ
裁判や調停、公正証書によって、いくら債権が確定したとしても、裁判所はどこにどれだけの財産があるのか?勤務先はどこで、給料の差し押さえが可能な金額はどれほどになるののか?などを教えてはくれませんし、回収もしてくれません。
債権者が自分で調べ、差し押さえの執行を申し立てる他ないのが現状です。
差し押さえが可能な主なもの
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 給料
- 不動産(土地・建物など)
- ぜいたく品
- 骨董品
- 車
- 電話の加入権
- 売掛金
※ 不動産など銀行の抵当に入っているものや、ローン中の車など所有権が別にあるものなどは、差し押さえが出来ない場合があるので注意が必要です。
債権回収を目的とした調査の調査費用の算定
養育費や貸金の返済など債権回収を目的とした調査に関する料金については、個別での調査提案及びお見積りになります。
状況や内容など詳細な情報をお聞きしてから、お客様のご希望やご要望を考慮した上で、適切な調査方法を選定した上で算出いたします。
算定基準としては勤務先調査や各種信用調査、相手の居場所が必要なケースでは自宅調査や行方調査が参照元となります。
まずはお気軽に無料相談をご利用いただき、ご提案・お見積もりをお聞きください。 お話しいただいた内容は、守秘義務に基づき厳密に秘密保持されますので、ご安心ください。
債権回収業務は弁護士へ
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件および審査請求、異議申立て、審査請求など行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
引用元:弁護士法72条)
上記法律により、弁護士と特例として届出をされた特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社以外に債権回収を業務として行なってはならないとさています。
また、それとは別に「届出をされた探偵社以外は尾行や聞き込みなどの調査を業務として行なってはならない」との法律もあります。
養育費の不払いや、債権回収において探偵社はお役に立てることは多いですが、取り立てや回収といった業務はできません。
探偵社が行える役割と弁護士が行える役割を理解された上で、ご相談ください。
債権回収に関する調査の主たる相談担当地域
- 北勢地域
四日市市・いなべ市・桑名市・鈴鹿市・亀山市・桑名郡(木曽岬町)・員弁郡(東員町)・三重郡(菰野町・朝日町・川越町)
※ 以下地域は津市相談室(探偵社ガルエージェンシー三重)がご利用いただけます。 - 中勢地域
津市・松坂市、多気郡(多気町・明和町・大台町)
- 南勢地域
伊勢市・鳥羽市・志摩市・度会郡(玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町)
- 伊賀地域
伊賀市・名張市
- 東紀州地域
尾鷲市・熊野市・北牟婁郡(紀北町)・南牟婁郡(御浜町・紀宝町)
社名 | 総合探偵社ガルエージェンシー伊勢湾 |
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住所 | 四日市相談室 〒510-0824 三重県四日市市城東町17-33 |
電話番号 | 059-353-6665 |
探偵業届出番号 | 三重県公安委員会 第55070401号 |
代表者 | 矢橋 克純 |
主要調査担当地区 | 四日市市 / 桑名市 / いなべ市 / 亀山市 / 鈴鹿市 / 名張市 / 伊賀市 / 中南勢地区(津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市) / 東紀州地区(尾鷲市、熊野市) / 他三重県全域(全国対応) |
津相談室 | 探偵社ガルエージェンシー三重 |
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