結婚調査(婚前身辺調査)
三重県四日市市の探偵社ガルエージェンシー
大切な御子息、ご令嬢の配偶者となる将来のパートナーの全てを、結婚前にご確認するのが結婚調査の1つの目的です。
また、誰にでも隠し事の1つや2つはあるはずです。
お二人で誓った愛が間違いないものであるか確認する為に、現時点での真実を確認してはいかがでしょう。
近年では、お父様などご親族の方に、その結婚をご納得いただく手段として探偵社の結婚調査・身上調査を利用されるといったケースも増えてきております。
完全予約制の無料相談は専用ダイアルにて受付中
結婚調査に対する誤解
探偵社や興信所が行う結婚調査に対し、「差別に繋がる調査がなされているのでは?」と未だ誤ったイメージをお持ちの方が多いおられるようです。
しかしながら、それは大きな誤解で、人権に対する意識が定着し各種法令が整備される中、現在は人権問題や差別に抵触する内容の調査を行う探偵社や興信所はほぼ聞いたことがありません。
特に大手の探偵事務所では100%行わないと断言しても良いでしょう。
探偵業は各種法令を遵守した上で運営される
企業のコンプライアンス(法令遵守)が求められる中、探偵業界においてもそれは例外ではありません。
探偵社を運営していく上で、探偵業法や個人情報保護法など守るべき法律がいくつもあります。
中でも、差別に関わる調査の排除は、探偵業法が制定されるずっと前より注意勧告や指示がなされていた事案でもあることから、弊社では出生地や出生に関する調査や同和調査など差別に関わる調査は行っておりません。
また、工作行為(別れさせ工作など)もお引き受けしておりません。
結婚は法律関係になるという契約行為
日本国憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同などの権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」は誰もが知る有名な条文になります。
あまりに有名であるが故、自由意思の部分だけが強調され。他の権利義務や家の繋がりという部分が忘れ去られがちになっているというのも事実です。
日本における結婚という法律行為は、当事者だけではなく家と家の繋がりという側面もあります。
そのことは民法にも明記されており、日本における親族の範囲は
- 6親など内の血族
- 配偶者
- 3親など内の姻族
と定められています。
従って、ご自身の血族や配偶者の他に
- 配偶者の父母(舅・姑)、父母の再婚相手(継父母)、子の配偶者(嫁・婿)、配偶者の子(配偶者の前婚における子など)
- 配偶者の祖父母、祖父母の再婚相手(父母の継父母)、継父母の父母、配偶者の兄弟姉妹(小舅・小姑)、兄弟姉妹の配偶者、継父母の子、孫の配偶者、配偶者の孫(配偶者の前婚における孫など)、子の配偶者の子(子の配偶者の前婚における子など)
- 配偶者の曽祖父母、曾祖父母の再婚相手(祖父母の継父母)、祖父母の再婚相手の父母、継父母の祖父母、配偶者の伯叔父母、伯叔父母の配偶者、継父母の兄弟姉妹、祖父母の再婚相手の子、配偶者の甥姪、甥姪の配偶者、兄弟姉妹の配偶者の子(前婚における子など)、継父母の孫、曽孫の配偶者、配偶者の曽孫(配偶者の前婚における曽孫など)、子の配偶者の孫(前婚における孫など)、孫の配偶者の子(前婚における子など)
これらまでが法律でいう親族になります。
そこには様々な義務や責任が生じ、禁止事項もあります。
以上により、日本での結婚とは婚姻届を役所に提出することにより成立する法律行為であり、本人たちのみならず、双方の血族が親族(姻族)という法律関係になるということなのです。
ご両親やご兄弟といった血族が、ご家族が幸せな結婚をして欲しいと望むのは自然な感情です。
その上で、双方の家族が親族(姻族)になることから、その為に必要な情報を得るのが結婚調査であるといえるのではないでしょうか。
結婚調査の調査料金算定
結婚調査に関する調査費用については、希望される調査内容に応じて個別での調査提案及びお見積りになります。
個人情報の入手が厳しくなった今、相手の氏名や住所など少ない情報で「相手のことを一通り全部調べて欲しい。」という調査依頼は調査期間や高額が予想される調査費用を考えると、お勧めではありません。
まずはお気軽に無料相談をご利用いただき、プロの探偵からアドバイスやご提案・お見積もりをお聞きください。
お話しいただいた内容は、守秘義務に基づき厳密に秘密保持されますので、ご安心ください。
結婚調査の事例
結婚調査・婚前調査に関する調査事例をご紹介します。
結婚調査事例1.男性側の調査
名門女子大学付属高校の教諭34歳を友人から紹介されて交際を始める。
半年後にプロポーズされ、一応返事はOKしました。
真面目で職業も安定しているので将来の不安もなさそう・・・
でも、結婚に失敗している友人もいることから、もっと彼の事を知りたいという思いもあって、調査を依頼しました。
調査結果
学歴、職歴は直ぐに判明し問題無し。
学生時代の友人の証言で映画関係の趣味や語学に長けた事も判明し、依頼人との趣味も合いそうと思いました。
御家族も立派な職業の父親と一流銀行に勤務する弟。
問題無しと思っていた矢先に信じられない報告が入りました。
なんと毎週のように風俗店に通う「風俗マニア」ということが判明。
ソープランド、ファッションヘルスと通っていました。
同時に援助交際と思える女性とラブホテルに入っていく姿まで確認。
しかも指名する女の子は10代に見える若いタイプばかり・・・
結婚調査事例2.男性側の調査
東京で大学を卒業し就職した次女28歳が「お見合い」にて知り合った公務員38歳と交際中。
どうも結婚話が出ている段階まで進んでいる様子。
長女が離婚をしているので、出来れば失敗はして欲しくないという願いがある。
心配になって、友人の弁護士先生の紹介で相手男性の調査を依頼しました。
調査結果
都内の一流大学を卒業後、公務員の道に。
後は悪い事をしない限り定年を迎えられるはず、勤務終了後もほとんど直帰の毎日で女性の影も見えない。
問題無しかと思われたときに数百万の借金があることがわかる。
何に使ったのかを追加調査した結果、高額なブランド品を次々とカードで購入している事実と同時に、ギャンブル好きが判明。
結婚調査事例3.女性側の調査
合コンで知り合った女性と1年間交際した結果、女性の口から結婚の話が度々出てきたが、相手女性の31歳という年齢を考えると、自然なことなのかも。
結婚を考えるようになった頃、彼女を知る知人から彼女の派手な生活ぶりを耳にした。
自分といる時は派手さもない普通の女性なのであるが・・・。
少し心配になって、ご両親とともにご相談にお越しになられた。
調査結果
彼女は学生時代から最近までキャバクラを含めた水商売でバイトをしていたことおよび、合コンで知り合う直前までお客さんの男性と不倫関係であった事実が判明。
継続して調査を行った結果、水商売時代の友達と頻繁にパーティ(飲み会)を開催し、シャンパンなどの高額なお酒を飲むといったことを繰り返している。
また、その時の服装は依頼人の見たことが無い派手なドレス調のものであり、高価なブランド物やアクセサリーに身を包み、腕時計は不倫相手からプレゼントされた100万円を超える高級時計であることがわかった。
調査結果に、ご両親は結婚へ難色を示されたが、本人は「一度、2人で話し合ってみたい」との希望であったことから、判断は持越しとなった。
結婚調査事例4.男性側の調査
一人娘が「結婚したい」と同僚男性を紹介された。
とても良さそうな方で、母親と弟は賛成しているが、父親だけは頑なに反対。
娘をとても大切に思う気持ちは十分わかるけれど、両親に祝福されて結婚をしたいので、何とか説得したい。
興信所に調べて貰って、「問題ない」との結果をもって父親を説得したい。
調査結果
男性の住む実家周辺での聞き込み調査を行った結果、挨拶もしっかりできる問題のない好青年で、地域の行事にも積極的に参加する真面目な人物であるとの評判。
職場での評価も上々で、お酒は付き合い程度、ギャンブルもすることはない。
調査報告書をもって家族で説得したところ、本意であるかは本人のみぞ知るところではありますが、最終的に納得されて、結婚は認められることに。
その他、結婚前の聞き合わせについて
地域によっては結婚前の「聞き合わせ」を行うのが一般的な所があります。
そういった地域では、住民の方々も結婚前の聞き合わせに慣れておられる方が多いことから、「立派な旦那さんと結婚されるのですね」「良いところのお嬢さんと所帯をもたれるのですね」との声を多くいただきます。
結婚前の聞き合わせの依頼も多くいただいていますので、ご利用の方はお気軽にご相談ください。
結婚に関する法律
結婚に関係する法律(民法)をご紹介します。
民法第725条 親族の範囲
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
※姻族)婚姻関係を契機とする配偶者の血族および血族の配偶者をいう。
民法第752条 同居、協力および扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法第760条 婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
民法第761条 日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
民法第770条1項 貞操義務
民法で定める離婚事由に「一 配偶者に不貞な行為があったとき。」と定義していることから、夫婦双方に貞操義務があります。
民法第820条 監護および教育の権利義務
親権を行う者は、子の利益のために子の監護および教育をする権利を有し、義務を負う。
民法第768条 財産分与
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額および方法を定める。
民法第890条 配偶者の相続権
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
結婚調査の主たる相談担当地域
- 北勢地域
四日市市・いなべ市・桑名市・鈴鹿市・亀山市・桑名郡(木曽岬町)・員弁郡(東員町)・三重郡(菰野町・朝日町・川越町)
※ 以下地域は津市相談室(探偵社ガルエージェンシー三重)がご利用いただけます。 - 中勢地域
津市・松坂市、多気郡(多気町・明和町・大台町)
- 南勢地域
伊勢市・鳥羽市・志摩市・度会郡(玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町)
- 伊賀地域
伊賀市・名張市
- 東紀州地域
尾鷲市・熊野市・北牟婁郡(紀北町)・南牟婁郡(御浜町・紀宝町)
社名 | 総合探偵社ガルエージェンシー伊勢湾 |
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住所 | 四日市相談室 〒510-0824 三重県四日市市城東町17-33 |
電話番号 | 059-353-6665 |
探偵業届出番号 | 三重県公安委員会 第55070401号 |
代表者 | 矢橋 克純 |
主要調査担当地区 | 四日市市 / 桑名市 / いなべ市 / 亀山市 / 鈴鹿市 / 名張市 / 伊賀市 / 中南勢地区(津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市) / 東紀州地区(尾鷲市、熊野市) / 他三重県全域(全国対応) |
津相談室 | 探偵社ガルエージェンシー三重 |
名古屋相談室 | 探偵社ガルエージェンシー名古屋駅西 |
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