離婚裁判
離婚を求めた訴訟を提訴する裁判の解説

離婚届に記載する人物

離婚を求めた訴訟を提訴する

離婚裁判を行う裁判所

日本の法律では離婚をしようとする時、いきなり離婚裁判を行うことはできません。

一部例外はありますが、裁判の前に必ず調停をしなければならない「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」という規定(ルール)を設けています。

どちらかに明らかな離婚に対する有責性があり、裁判によって離婚が認めらる場合に該当するケースでは、調停をした後、裁判所に離婚の是非を決めて貰うことができます。

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離婚訴訟の流れ

離婚裁判

離婚協議で話がまとまらず、調停や審判でも不成立になった場合、離婚裁判を行うことになります。

離婚裁判の流れは以下の通り

  1. 家庭裁判所に離婚訴訟の申し立てを行う
  2. 第1回口頭弁論期日の決定、通知
  3. 裁判開始(第一回口頭弁論)
  4. 2回目以降の口頭弁論(尋問なども含める)
  5. 和解又は判決

裁判まで至っているケースでは、感情的な部分が多くなるなど、複雑になる傾向があります。
離婚を拒否しているものの、内心はお金の事というケースもあるでしょう。
従って、調停までとは異なり、離婚裁判は信用のおける専門家(弁護士)を探して、お願いされた方が宜しいかと思われます。
また、期間は内容により異なり、場合によっては1年以上など長期に及ぶケースもあります。

裁判離婚の種類別構成割合 平成28年から令和2年

年度 判決離婚 和解離婚 審判離婚 調停離婚
平成28年 1% 1.6% 0.3% 10%
平成29年 1% 1.6% 0.4% 9.8%
平成30年 1% 1.6% 0.5% 9.5%
令和元年 1% 1.5% 0.6% 8.8%
平成28年 0.9% 1.3% 1.2% 8.3%

参考資料:厚生労働省HP 令和4年度「離婚に関する統計」の概況

離婚裁判にかかる費用

裁判自体は印紙代13,000円~と郵便費用程度ですので、そこまで高額な費用はかかりません。
弁護士に代理人をお願いされる場合は、別に弁護士費用が必要となります。

離婚裁判に必要なもの

協議離婚や調停・審判による離婚とは異なり、離婚裁判の場合は民法で定められた離婚原因が必要となります。(民法第770条)
該当しない場合は裁判ができないということはありませんが、離婚が認められない可能性が高く、裁判自体が意味のないことになってしまいます。

  1. 不貞の事実があるとき
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病(回復の見込みがないとき)
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

裁判は訴える側(原告)が証拠を揃える必要がある

不貞行為やDVなどを理由とした離婚裁判を行う場合、予め、それらの証拠となるべきもの全てを訴える側(原告)が準備しておかなければいけません。
訴えられた側(被告)は、自分の無実を証明する必要はなく、ただただ原告が一方的に証明しなければなりません。

それらを証明責任や立証義務といいます。

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