離婚裁判
離婚を求めた訴訟を提訴する裁判の解説
離婚を求めた訴訟を提訴する
日本の法律では離婚をしようとする時、いきなり離婚裁判を行うことはできません。
一部例外はありますが、裁判の前に必ず調停をしなければならない「調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)」という規定(ルール)を設けています。
どちらかに明らかな離婚に対する有責性があり、裁判によって離婚が認めらる場合に該当するケースでは、調停をした後、裁判所に離婚の是非を決めて貰うことができます。
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離婚訴訟の流れ
離婚協議で話がまとまらず、調停や審判でも不成立になった場合、離婚裁判を行うことになります。
離婚裁判の流れは以下の通り
- 家庭裁判所に離婚訴訟の申し立てを行う
- 第1回口頭弁論期日の決定、通知
- 裁判開始(第一回口頭弁論)
- 2回目以降の口頭弁論(尋問なども含める)
- 和解又は判決
裁判まで至っているケースでは、感情的な部分が多くなるなど、複雑になる傾向があります。
離婚を拒否しているものの、内心はお金の事というケースもあるでしょう。
従って、調停までとは異なり、離婚裁判は信用のおける専門家(弁護士)を探して、お願いされた方が宜しいかと思われます。
また、期間は内容により異なり、場合によっては1年以上など長期に及ぶケースもあります。
裁判離婚の種類別構成割合 平成28年から令和2年
年度 | 判決離婚 | 和解離婚 | 審判離婚 | 調停離婚 |
---|---|---|---|---|
平成28年 | 1% | 1.6% | 0.3% | 10% |
平成29年 | 1% | 1.6% | 0.4% | 9.8% |
平成30年 | 1% | 1.6% | 0.5% | 9.5% |
令和元年 | 1% | 1.5% | 0.6% | 8.8% |
平成28年 | 0.9% | 1.3% | 1.2% | 8.3% |
参考資料:厚生労働省HP 令和4年度「離婚に関する統計」の概況
離婚裁判にかかる費用
裁判自体は印紙代13,000円~と郵便費用程度ですので、そこまで高額な費用はかかりません。
弁護士に代理人をお願いされる場合は、別に弁護士費用が必要となります。
離婚裁判に必要なもの
協議離婚や調停・審判による離婚とは異なり、離婚裁判の場合は民法で定められた離婚原因が必要となります。(民法第770条)
該当しない場合は裁判ができないということはありませんが、離婚が認められない可能性が高く、裁判自体が意味のないことになってしまいます。
- 不貞の事実があるとき
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病(回復の見込みがないとき)
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判は訴える側(原告)が証拠を揃える必要がある
不貞行為やDVなどを理由とした離婚裁判を行う場合、予め、それらの証拠となるべきもの全てを訴える側(原告)が準備しておかなければいけません。
訴えられた側(被告)は、自分の無実を証明する必要はなく、ただただ原告が一方的に証明しなければなりません。
それらを証明責任や立証義務といいます。
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