【ガル離婚相談室】
夫や妻の不倫(不貞行為)が原因で離婚を考える方へ

離婚届に記載する人物

探偵の離婚相談

離婚届

探偵や興信所の人が離婚相談?と思われる方もいるでしょうが、探偵社へ寄せられる相談の7割近くは、離婚を伴う「配偶者の不倫(不貞行為)」のご相談になります。

ガルエージェンシーグループでは年間に5,000件以上もの離婚や浮気調査の相談が寄せられています。
弁護士を含め、離婚に関連した他の職業と比較しても圧倒的な数といえるでしょう。

離婚問題のプロフェショナルという部門において、探偵は「不貞行為(浮気)が原因での離婚に特化したアドバイスが行える数少ない存在」になります。
あなたや周囲の方が、もし配偶者の不倫を理由とした離婚をお考えであるのなら

正しい知識や情報を元に、後悔しない選択をしてください!

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その離婚、ちょっと待って!

バツ印のついた離婚届け

「色々考えるのが面倒になって」
「つい感情的になって離婚届に捺印してしまった・・・」

感情的になって離婚を急いだあまり、後になって大きな後悔をされている方は星の数ほどいます。

巧妙に隠され「証拠のない不貞(不倫)」が離婚後に発覚したとしても、過去の不貞行為の証明は非常に難しくなってしまいます。

離婚後に騙されていたことがわかっても、悔しい思いをするだけなのです。
離婚にはメリットもあればデメリットもありますが、真実を知った上で判断するということが最低でも必要ではないでしょうか。
離婚届を書くのは3分もあればできることですが、後悔は一生続いてしまうかもわかりません。

令和2年の統計では、離婚が193,253組(参考資料:厚生労働省ホームページ「人口動態統計(確定数)の概況」)、調停数(婚姻関係事件数)が58,969件となっており、調停申し立て理由が【異性関係】であるのは8,637件です(参考資料:裁判所ホームページ「司法統計情報-第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別」)。

この数字からわかるのは、「不倫が蔓延している世の中であるにも関わらず、いかに不倫を理由とした法律行為(慰謝料・離婚請求)の割合が少ないか。」ということです。
多額の離婚条件で離婚されているであれば別ですが、多くの方が「泣き寝入り」をしているのです。

今だけしか、離婚前にしかできない事は、いくつもあるのです

不倫は結婚生活における重大な不法行為

離婚に関する日本の法律

日本の法律では不貞行為は妻(夫)の座を侵害する不法行為であると明確に示されています。

配偶者の不倫が原因で離婚される時は、決定的な不貞の証拠を押さえ、後悔しない為にも、どうすれば損をしない(慰謝料、養育費、親権など全て有利に展開出来るか)といった法律問題を含めた離婚の基礎知識を、しっかり学んでください。

慰謝料請求は正当な権利主張

「私にも不倫の原因はあったかも・・・」
「お金で決着をつけるのは、どうも気が引ける」

そのように考えられる方もいらっしゃると思います。
ただ、離婚に至る責任の所在を明確にするという意味においても、慰謝料請求は重要となることなのです。

一旦離婚が成立してしまえば、その後にどのようなことが起きたとしても、名誉回復や真実の証明は難しくなってしまいます。

不倫という離婚原因をうやむやにしたまま離婚してしまった場合、例えばですが元配偶者が「離婚したのは妻(夫)の不倫が原因」だと逆の主張を周りの方にされた時、真実を証明する手段が無ければ、聞いた人がどちらの言い分を信用するかはわかりません。
少なくとも、慰謝料請求などの方法で責任の所在を明確にしておけば、虚偽の離婚原因などを吹聴されることへの抑止力になるのは間違いないでしょう。

離婚原因を明確にするのお子さんの為、ご自身の今後の為なのです。

後悔する離婚にしない為にも、賢明な選択をしてください

民法770条

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

(一)配偶者に不貞な行為があったとき。
(二)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(三)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
(四)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(五)その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記(一)の通り、不貞行為は離婚が認められるべき重大な不法行為であると明記されているのです。

従って、不法行為の当事者である夫(妻)と浮気相手へ、不法行為に基づく損害賠償請求(不倫の慰謝料請求)が可能となります。

また、現在の裁判方針では有責配偶者(不貞行為を行った側)からの離婚請求は基本的に認めないことになっています。

慰謝料さえ支払えば離婚ができるというものではありません。

例外としても認められるには以下の3要件、全てのハードルをクリアしなければいけません。

  1. 婚姻期間に相応するだけの相当長期間別居している
  2. 未成熟の子供がいない
  3. 離婚により、配偶者が精神的・社会的・経済的に困窮する状況にならない

具体的には、結婚してからの期間にもよりますが、①5年以上は別居している事実があり、②未成年の子供がいない状況で、③相手が困らないだけの相当額の慰謝料を支払えば、離婚が認められる可能性があるということです。

それには確実に不貞行為を証明できる証拠が必要になります。

離婚時にトラブルとなる項目

配偶者の不倫が離婚原因であるケースに限らず、いざ、離婚するとなった時には将来的なトラブルを残さない為にしっかりとした取り決めが必要になります。

  1. 財産分与
  2. 離婚慰謝料
  3. 離婚が成立するまでの婚姻費用
  4. 親権
  5. 養育費
  6. お住いが賃貸物件の場合、どうするのか?
  7. 婚姻後に飼い始めたペットの所有権

他にも様々あると思いますが、細かく1つ1つ具体的に決めておいた方が絶対に良いです。

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