離婚の準備
婚姻費用の分担請求など生活に必要なお金の問題や一方的な離婚を防ぐ方法
離婚への準備
離婚を決意した時には、今まで経験をしたことがない事が多く不慣れなことばかりでしょうが、面倒だと思って諦めれば、後々になって大きな後悔や苦労が待っていることになります。
知識がなかったばかりに、離婚後に後悔をされている方は大勢いらっしゃいます。
心の整理とある程度の覚悟をもって、しっかり対処しておきましょう。
ここでは、離婚前に準備しておいた方が良い事、考えておいた方が良い事などをご紹介します。
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離婚までの生活費(婚姻費用)などのお金のこと
離婚準備にあたり下記の事項を考えておくと良いでしょう。
- 離婚成立までの生活費(婚姻費用)
- 預貯金・有価証券・積立型保険
- 退職金・年金
- ご自宅他不動産関係
- 車・貴金属などの動産
- 慰謝料
- 養育費
- 弁護士費用
- 次の住居および引越し費用
- 別居した場合や離婚までの生活費(婚姻費用)
- 児童福祉手当・児童扶養手当など公的援助
- 離婚後の生活(就職先など)
第二の人生をうまくスタートさせるには十分な準備が必要です。
婚姻費用について
離婚を成立させる為に、いわゆる「兵糧攻め」といったような方法で生活費用を渡さないようにするといった露骨な方法を取られることは少なくありません。
そういった時の対処法は、婚姻費用の分担請求をするのが効果的です。
婚姻費用とは、同居中だけではなく別居中であっても扶養義務を果たすための生活費のことです。
婚姻費用に関係する法的根拠は以下の通りです。
民法第752条 同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法第760条 婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
婚姻費用の分担請求をする
夫婦間の話し合いで婚姻費用の額が決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停・審判を申し立てることができます。
申し立ての方法は裁判所のホームページ(婚姻費用の分担請求調停)で詳しく説明されておりますのでご参照ください。
分担額については同じく裁判所ホームページ(養育費・婚姻費用算定表pdf )にてご確認ください。
離婚を前提とした別居であれば、ご自身が監護者であることを示して、受給者を変更してもらうことが可能です。
受給者の変更には条件がありますので、詳しくは管轄の役所にお問い合わせください。
調停調書や公正証書など債務名義を持っている場合、相手の勤務先と現住所さえわかっていれば給料や財産の差し押さえが可能です。
養育費や婚姻費用では、原則として税金や社会保険料などを控除した手取り額の2分の1までが回収可能額となります。
法的離婚原因(不貞など)の証拠確保
相手に法的離婚原因がある場合は、財産分与とは別に慰謝料も請求できる可能性がありますので、事前に証拠を確保しておきましょう。
- 探偵社の調査報告書
- ホテルの領収書・電話メール履歴・写真・メモ・手紙など不貞の証拠物
- 日記など
- ドメスティックバイオレンス(DV)があった場合は病院の診断書など
相手に見つかり破棄されてしまう可能性も考え、安全な場所に保管してください。
離婚届の不受理届の申請
離婚の条件がまとまらないまま話し合いがこじれてしまうというのはよくあることです。
過去についつい勢いで書いてしまった離婚届がある場合や、相手が勝手に離婚届を出してしまう可能性がある時などには必ず「不受理申し出書(不受理届)」を本籍地のある役場に提出しておいてください。
※備え付けの用紙に記載し署名捺印するだけです。
自分の意に反する離婚届が提出された場合、離婚無効の調停・離婚無効の訴訟をしなければならなくなり、無駄な時間・労力・費用がかかってしまいます。
特に自分で離婚届を書いてしまったケースでは筆跡も自分のものであり、離婚の意思はなかったということを証明しなければならなくなってしまうこともありますので、面倒がらずに必ず提出するようにしましょう。
その他、諸手続き
その他、離婚までの間に考えておいた方が良い事項をまとめておきました。
- 離婚後の姓はどうするか(旧姓に戻るorそのまま)
- 離婚後の職業
- 離婚後の住居
- 子供の保育園や学校はどうするか(転校届など)
- 保育料などの提出書類確認(福祉課・福祉事務所)
- 交友関係が変わってしまう可能性(味方だと思っていたのに違ったなども含)
- 税金関係
- 学資保険など
- 児童扶養手当などの申請手続き
- 健康保険(保険証)の申請手続き
- 公共料金などの手続き(水道料金基本料金免除がある※水道局)
- 金融機関(銀行)
- カード会社
面倒と思われることも多いでしょうが、いずれは必要となりますので、予め準備しておくようにしましょう。