話し合いや調停による離婚-ガル離婚相談室

離婚届に記載する人物

具体的に離婚を進める

離婚届

離婚を考えるようになったとしたら、どのように進めていくかは離婚後の自分(生活)を第一優先に考えるようにしてください。
双方が100%納得しての離婚ということははまず無いと考え、しっかりとした守られる約束での上、決断すべきです。

ここでは、話し合いによる離婚(協議離婚)や調停による離婚などを解説します。

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口約束は守られないものと思うこと

離婚後の生活

不貞が原因での離婚の場合など、離婚になる原因が明確であるほど、話し合いによる解決が難しくなる傾向があります。
お金を払う側と貰う側の意見が対立するのは、離婚問題に限らず、どこにでもあることです。

それでも、話し合いによる離婚を選択する場合は、決定した離婚条件を「公正証書」にすることを念頭に置いてください。

全ては後になって後悔しない為です。

口約束だったがゆえに、守られなかった約束を履行させる方法は、訴訟などに限定される上、言った言わないという泥沼裁判を避ける為でもあります。

また、どれだけ誠実に約束を守るような人でも、再婚や離職を期に、人間性が変わってしまうということは、よくあります。

離婚条件を公正証書にしておくのは離婚での最低条件と心がけましょう。

積極的に調停を活用する

離婚調停

離婚が決定的である場合に限らず、離婚するかどうか迷っている時など、様々なケースで調停を利用することができます。

  1. 親権・監護権を決める
  2. 離婚決定までの生活費を請求したい
  3. 不貞の慰謝料を決めたい
  4. 不貞相手に慰謝料を請求したい
  5. 勝手に財産を処分されたくない
  6. 養育費を決めたい

など、他にも色んなことを目的とした調停をすることが可能です。
費用も裁判所によって異なりますが、約2000円で行う事ができます。
申込方法がわからなくても管轄の家庭裁判所に行けば、親切に教えてくれます。
当然ながらプライバシーは完全に保護されますので、調停での内容が外部に漏れることことはありません。
ただし、相手がでてこないなどの場合は不成立となって次のステップ(訴訟)に進むことになります。
調停は本人だけではなく弁護士同伴でいくこともできます。
取り下げたい時は理由を問わず取り下げ書を提出するだけとなります。

調停は与えられた権利を正当に行使するだけの、ごく一般的な方法です。

離婚調停申立書

離婚調停申立て先の三重県の家庭裁判所一覧

名称 所在地 最寄り駅
津家庭裁判所 三重県津市中央3-1 津新町駅/津駅
松阪支部 三重県松阪市中央町36-1 松阪駅
伊賀支部 三重県伊賀市上野丸之内130-1 上野市駅
四日市支部 三重県四日市市三栄町1-22 近鉄四日市駅/JR四日市駅
伊勢支部 三重県伊勢市岡本1-2-6 宇治山田駅/伊勢市駅
熊野支部 三重県熊野市井戸町784 熊野市駅

離婚調停(夫婦関係調停)の手続き方法

準備するもの : 申立書1通

夫婦の戸籍謄本1通
離婚とともに年金分割における按(あん)分割合(分割割合)に関する調停を求める場合は、「年金分割のための情報通知書」(情報通知書の請求手続については、年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。)
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

収入印紙 : 1200円

連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

印鑑(訂正用)

手続き先 : 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

夫婦関係調停申立書の書き方

下記の夫婦関係調停申込書を参考に、1枚目は提出先裁判所名・日付・氏名・住所など各項目を記入してください。
2枚目は、まず円満調整(離婚の意思なし)・夫婦関係解消(離婚の意思あり)から該当する項目番号に○印で囲み、該当部分に必要な項目(親権や金額など)を記入していきます。
中段の申立ての実情欄には、同居した日や別居や離婚を決意するようになった理由などを記載します。
下段の申立ての動機には、該当番号を○印で囲みます。

夫婦関係調停申込書をご用意しておきましたので、印刷(プリントアウト)してご利用ください。

三重県の婚姻関係事件数 令和2年度

総数 524
調停離婚 349
協議離婚届出 1
婚姻継続(別居) 158
婚姻継続(同居) 16

参考資料:裁判所HP「司法統計・婚姻関係事件数、終局区分別、家庭裁判所別」

「婚姻関係事件」とは、夫婦同居及び協力扶助、婚姻費用分担(生活費又は婚姻中の養育費を含 む。)、 夫婦関係調整、離婚などのほか、婚姻中の夫婦間の紛争一切を対象とする(訴訟事件を除 く)。

浮気調査の後、慰謝料請求の調停をする場合

ここで、探偵からのアドバイスとして、「調停で不貞の慰謝料を請求したいという場合、調停が証拠資料として浮気調査の調査報告書を出すケースでは、不調に終わって訴訟になることも考えておいてください。
相手に考える時間を与えた上、調査期間・不貞の証拠回数など、こちらが持つ証拠(手の内)を明かした上で裁判をするということになりますので、どこまで証拠提示するのかを弁護士さんにご相談されてからの方がより確実と言えます。

浮気調査を依頼された方の声

以下は調査を行い不貞の証拠が取れた依頼者からいただいたメールになります。

矢橋様 ご無沙汰しております。

主人とは離婚調停、相手の女性は裁判という形になりました。 ○月○日に一回目の調停があり、その時には話がまとまらなかったのですが、○月○日に二回目の調停で調停成立となり、今、離婚届に必要な書類の準備をしているところです。 相手方の女性は、○月○日に一回目の裁判で和解を求めてきているとのことでしたが、こちらの二回目の調停が終わってからと言うことで保留にしていました。 弁護士と相談した結果、こちらで調停成立したので、もうこれ以上長引かせないためにも和解には応じることにしましたが、相手が主人と知り合った時に主人が妻帯者であるということを知らなかったと嘘をついていたので、それだけは納得がいかないと伝えてもらうようにしました。 ○月○日に女性の裁判がもう一度あり、そこで和解して終わりということになりそうです。

上記の亜紀子(仮名)さんの場合は浮気調査を依頼し、その証拠を持って弁護士の先生にお願いしています。
スムーズに解決出来たのも本人が決断出来たからといえます。

離婚は人生のターニングポイントの一つといえます。
大事な人生を不利な協議離婚で別れたり、 悪質な探偵社や弁護士に騙されること無く迎える事が出来たのです。
浮気の悩み、離婚の苦痛があったにせよこれからの人生を考えれば避けて通る事の出来ない事だったのかも知れません。

世の中には「旦那が女を作って逃げた。生活費もそのまま入らず苦しい思いをしている。」と聞くことがあります 。
浮気を事前に察知し、相手の首根っこを掴んで責任を取らせた亜紀子さんの決断は、勇気が必要だったと言えるのではないでしょうか。

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