子供の親権問題と養育費
協議で親権や養育費が決められない場合

離婚届に記載する人物

親権と養育費

離婚届

離婚届にも親権の記載欄がある通り、どのような離婚方法を選んだとしても未成年者のお子さんがいる場合は、親権を決めないことには離婚はできません。
子供の出生前(妊娠中)に離婚した場合には母親が親権者になりますが出生後に変更も可能です。

先に離婚をしてから後で親権を決めるのではなく、親権を決めた上で離婚をするのがルールです。
養育費の不払いが社会問題化している通り、将来的にトラブルにならないよう、養育費の取り決めは公正証書など、正式な形で確定させておくことをお勧めしております。

養育費は税制の変化など社会情勢の変化に伴い、令和元年12月に内容が変更され、両親の年収によっては以前より月1万~2万円増額するケースもあります。

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協議で親権が決められない場合

親権争い

離婚自体に双方に争いが無く、親権だけがどうしても決まらないという時には家庭裁判所で親権者指定を定める調停・審判の申し立てをして争うことになります。
調停が不調になった時には、地方裁判所の民事訴訟手続きにより判決を求めることが多いようです。
審判や判決の場合、母親が親権者と指定される傾向にあるのが実情です。
特に乳幼児から10歳程度の子供が小さいケースでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられており、圧倒的に母親が親権者となっています。

単独親権を採用しておる日本の法律

欧米諸国は原則、父母が共同で子供の監護や教育に関わる共同親権とされている一方、日本は父母の一方を親権者と定める単独親権を採用しています。
共同親権を選択されている国が多いとはいえ、様々な問題が指摘されているため、日本国内では共同親権について慎重な姿勢をとっているのが現状です。

単独親権であるが故、子供の連れ去りといった問題が生じており、親権争いとなった結果、敗れた側からの「子供との面会交流の取り決めが守られない」との訴えも多く、子の利益に適わないと全国で争いが頻発しています。

養育費について

「養育費はいくらもらえるの?」

離婚を考える方であれば誰もが思うことですし、逆に支払う側からすれば「養育費をいくら払わなければならないのか?」と考えることでもあります。

過去にあった様々な審判・判決例からいくつかの算定基準や計算式があるものの、いずれもが決定的なものではなく父親や母親の資力によって決められているというのが実情です。
ただ、養育費=離婚後に自分たちが生活していくのに必要な金額というものではなく、あくまで子供を監護・養育するのに必要な金額であり、貰えるのは相手の負担分ということになります。
 ※資力によっては片側が全額負担の場合もある。

お子様が1人のケースでは、通常であれば3~6万円くらいが相場になります。
貰える期限は18才や成人に達するまでなど基本的には子供が社会人として自立するまでとなっていますが、親の学歴や資力などにより判断しているケースが多いようです。
つまり、全てがケースバイケースということになります。

養育費を決める際には

  1. 大学に行った時の学資などはどうするのか?
  2. 医学部など学費かかるような進学の場合は?
  3. 高額な医療費が必要な病気になった場合は?
  4. 相手がきちんと支払い続けないような性格の場合、一括払いは可能か?

などといったことを含め、細かく取り決めをしておいた法が良いでしょう。
当探偵社では、養育費は弁護士さんなどの専門家に相談され、納得するまで安易に決めないようアドバイスしております。

養育費は1ヶ月に15,000円の差でも、子供が2才、20才までなら合計324万円も異なることになります。
養育費や婚姻費用の金額については以下算定表をご参照ください。

養育費が支払われない場合【養育費の不払い問題】

現在、養育費を受け取っていないとされる母子家庭の割合は約7割にもなるとされています。
養育費の不払いが社会問題化される中、法の改定が行われ、養育費の不払いに対しては、これまでは30万円以下の過料だったが、2020年4月からは6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金と、刑事罰が適用される。

調停調書や公正証書など債務名義を持っている場合、相手の勤務先と現住所さえわかっていれば給料や財産の差し押さえが可能です。
養育費や婚姻費用では、原則として税金や社会保険料などを控除した手取り額の2分の1までが回収可能額となります。
養育費不払いにおける給与の差し押さえについては、未払い分だけでなく、将来の養育費の分までを継続的に差し押さえをすることができます。
自己破産をしても支払義務を免除されないのが養育費です。

面接交渉権について

子供との面接交渉権

どちらが親権者になるとしても、離婚しても血のつながった親子であるわけですから、いくら離れて住んでいたとしても「親が子に会う」「子が親に会う」権利があるのは当然です。

ただ、「子供に会わせて貰えない」など面接交渉に応じないといった問題が、全国で数多く起きています。
理由はたとえそれが元妻(夫)の理不尽な考えにより子供に会えない状況が続いたとしても、子供に会わせなさいという強制力がないことが関係しているかもしれません。

そのような時は子供に会う権利が害されたと民事訴訟などで争ったり、会えるように調停をするといった手段がありますが、そもそもどれだけ説得しても会わせない相手ですので、調停で解決する可能性は低く、民事訴訟で勝訴しても損害賠償額が得られるだけで、子供に会えないといった状況は変わりません。

ですので、そういったことにならないよう離婚時にきちんとした形で面接交渉の方法を取りきめておくことと、会えなくなった場合には早い段階で弁護士さんに間に入って交渉してもらえるよう依頼することをお勧めしております。

面接交渉権だけでなく、離婚時に取り決められた条件(養育費等)は公正証書にされておかれておくことを、当探偵社では推奨しております。
その際、養育費とは別に「子供が多額の医療費が必要な病気等になってしまった場合や高額な授業料のかかる大学に進学した場合などは、別途話し合いをして5割を限度に負担を求められる。」といった内容や、「面接交流の時は第三者(交際相手や新しい配偶者)の立会いを禁止する」といった項目を設けられておくと良いでしょう。

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