慰謝料と財産分与-ガル離婚相談室

離婚届に記載する人物

慰謝料や財産分与の金額を決める

離婚届

「離婚の慰謝料でうん百万貰った」
「離婚時に元旦那から一千万円以上取ったわよ」

離婚時に受け取った金額の話題をよく耳にしますが、「不倫の代償に対する慰謝料」と「離婚時に貰える財産分与」とは別です。

財産分与とは?
浮気の慰謝料とは?

慰謝料と財産分与をひっくるめて幾らとする離婚条件の決め方もありますが、一般的には慰謝料と財産分与は分けて考えるのが通常です。

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不倫の慰謝料

離婚の慰謝料

民法でいう慰謝料とは、不法行為(不貞行為)によって受けた、精神的苦痛を回復する為に支払われる金銭になります。

慰謝料は配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら不貞行為を繰り返した浮気相手にも請求することができます。

金額的には、不貞行為という不法行為の被害を受けた結果、人生が大きく変わるような決断である「離婚」に至った場合、色々あったけれど最終的には「離婚しない」という決断よりも、重大な結果を招いた不法行為とされ、より多くの慰謝料が認められる傾向があります。

ただ、その算定に明確な基準がない為、慰謝料額はまさにケースバイケースといえますが、TVのワイドショーで報道されているような著名人の慰謝料何千万円や何億円ということは一般的ではありません。

自分がどのような慰謝料を貰えるケースなのかは過去の判例などから想定できますので、詳しくは弁護士さんに相談されることをお勧めしています。
一般的には調停・審判・裁判離婚での統計では300万円前後が最も多い件数となっています。

相手が浮気(不貞)を認めない場合は、調停や裁判によって争うことになりますが、その立証責任(浮気の証明)は訴えた側にあり証拠がなければ勝てないということになります。

不倫の立証責任は原告にあり、証拠は訴える側が全て揃えなければなりません

離婚時の財産分与

財産分与

夫婦が協力し、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事を財産分与といいます。
預貯金・有価証券・積立保険から車まで、不動産・動産を含め以下のものを除き、全てが対象となります。

  1. 配偶者の片方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
  2. 配偶者の片方が、結婚前に蓄えた財産
  3. 配偶者の片方が、婚姻中に相続した相続財産

上記3点は婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産とはいえず対象外です。
結婚後の収入については、自営業や実家の家業手伝いなど様々なケースがありますので、財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。

金額面で合意できれば、その金額でいいということになりますが、納得できない場合、調停や裁判で財産分与額を争うことになります。

財産分与の時効は2年となっており、離婚後に請求することも可能です

財産分与の対象となる財産例

  • 現金や預貯金(婚姻後であれば名義は不問)
  • 株や国債などの有価証券
  • 投資信託
  • 不動産
  • 家具
  • 家電製品
  • 宝石や絵画、骨とう品など資産価値のあるもの
  • 積立保険
  • 退職金
  • 年金
  • 不の財産(住宅ローンなど)
共有資産が隠されている場合

片方の配偶者により共有資産が隠されていることが疑われるケースでは、弁護士を通じて銀行口座などの調査をすることが可能です。
ただ、離婚を視野に入れ相手にわからないよう資産(預貯金)を移動しておくというのはよくあることです。
離婚直前に怪しい預貯金の変化がなかったかは要チェック項目といえるでしょう。
本人名義の通帳に保管されているとは限らないことから、より広範囲に調べることが必要なケースもあります。

預貯金が散財されていた場合

あったはずの預貯金が配偶者の散財により、減少もしくは無くなっていたといった場合、財産分与するお金がないことになります。
それにはまず、散財の事実が本当であるのか?を確認する必要があります。
銀行の取引記録やクレジットカードの明細、領収書やレシートなどにより、散財の範囲を調べる方法があります。
離婚(財産分与)が決まるまでに散財が続くようであれば、裁判所に財産の借りさえ押さえを要求することも考えなければいけないかもしれません。

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