行方不明者届(旧:家出人捜索願)の必要性
警察に行方不明者届を出すことにデメリットはありません

家出人の聞き込み調査をする探偵

行方不明者の届出(旧称は家出人届出)を出せる人は?提出先は?特異行方不明者とは?など、ここでは、行方不明者届について解説します。

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行方不明者届

家出人捜索願は行方不明者届と名称変更されています。
行方調査をお引き受けする際、あくまで任意ではありますが、居場所に繋がる情報が得られる可能性を含め、行方不明者届の提出をお勧めしております。
また、届出を出しておくことによって、何らかの事故や事件に巻き込まれた場合には連絡があることから行方不明者届出を出すことにデメリットはないといえます。

行方不明者の定義

警察では、「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者」を行方不明者として届出を受理しています。

行方不明者の届出を出せる人

  • 行方不明者の親権を行う者又は後見人
  • 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族
  • 行方不明者を現に監護する者
  • 福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
  • 上記の者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
行方不明届の提出先
  • 行方不明者の行方不明時の住所又は居所を管轄する警察署
  • 行方不明者が行方不明になった場所を管轄する警察署
  • 届出をされる方の住所若しくは居所を管轄する警察署
提出する書類
  • 家出人の写真(近影が望ましい)
  • 提出者の身分証明書・印鑑
提供する行方不明者の情報
  • 行方不明者の氏名
  • 生年月日
  • 本籍
  • 家出(失踪)時の住所
  • 職業
  • 家出(失踪)時の年月日
  • いなくなった場所
  • 服装や所持品に関する事項
  • 原因や動機
  • 人相(黒子などの特徴)
  • 身長、体格、髪型、血液型など身体の特徴
  • 家出(失踪)時の着衣
  • 車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー
  • その他、行方不明者の発見のために参考になる事項
高度な行方調査を行うには経験値と情報網が必須です
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特異行方不明者

特異行方不明者とは?特異行方不明者の定義

特異行方不明者とは、行方不明者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの

  1. 殺人、誘拐などの犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
  2. 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
  3. 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
  4. 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
  5. 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
  6. 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがある者

特異行方不明者手配の有効期間

手配をした日から三月を経過する日まで。
ただし、受理署長が継続の必要があると認めるときは、三月ごとにその期間を更新することができる。

公開と非公開

行方不明者を公開するか否かの2種類があります。
基本的には一般行方不明者が非公開、特異行方不明者が公開扱いになります。

失踪宣告

失踪宣告とは?

【定義】
不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
【申立人】
利害関係人(不在者の配偶者,相続人にあたる者,財産管理人,受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)

失踪宣告を申し立てると?

不在者の生死が不明になってから7年間が満了したとき(危難失踪の場合は,危難が去ったとき)に死亡したものとみなされ、不在者(失踪者)についての相続が開始されます。
また、仮に不在者が婚姻をしていれば、死亡とみなされることにより、婚姻関係が解消します。

確定の取り消し

不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告の取消を申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものがなかったこととされます。
本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。

発見後対応の重要性

家出人や行方不明者を発見した場合、安否確認後に1日でも早く話をされたいと希望される方は多くいらっしゃいますが、本人の意思で出て枯れている以上、話すことだけで問題が解決するケースは多くないのが実情です。

行方調査完了後のアドバイス

家出人や失踪者が、発見され帰宅すると喜びのあまり忘れがちになることですが、その後の対応を誤ると同じ事を繰り返しかねません。
また、家出が繰り返されたというご相談も少なくはありません。
なぜなら、家出・失踪をした根本原因が解決していない可能性がありますので、ご家族で原因となった問題を辛抱強く話し合い解決する姿勢が大切になるのです。
発見後の関係がギクシャクしてしまうこともあるでしょうが、暴言や暴力を振るうなどはもってのほかであることは、お解かりいただけると思います。
話し合うことで再発しない環境を作り出してください。
見つけ出すのは、探偵の役目ですが、原因を取り除くのはご家族の絆なのです。

行方調査のご契約にあたって、捜索委任状のご提出のお願い

捜索委任状

行方調査のご依頼をされる皆様へ、捜索活動を迅速かつ円滑に進める為、捜索委任状の提出をお願いしています。

家出・行方不明者調査調査の主たる相談担当地域

  • 北勢地域

    四日市市・いなべ市・桑名市・鈴鹿市・亀山市・桑名郡(木曽岬町)・員弁郡(東員町)・三重郡(菰野町・朝日町・川越町)
    ※ 以下地域は津市相談室(探偵社ガルエージェンシー三重)がご利用いただけます。

  • 中勢地域

    津市・松坂市、多気郡(多気町・明和町・大台町)

  • 南勢地域

    伊勢市・鳥羽市・志摩市・度会郡(玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町)

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  • 東紀州地域

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住所 四日市相談室
〒510-0824 三重県四日市市城東町17-33
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探偵業届出番号 三重県公安委員会 第55070401号
代表者 矢橋 克純
主要調査担当地区 四日市市 / 桑名市 / いなべ市 / 亀山市 / 鈴鹿市 / 名張市 / 伊賀市 / 中南勢地区(津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市) / 東紀州地区(尾鷲市、熊野市) / 他三重県全域(全国対応)
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