探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)【法令遵守宣言】

探偵業法

探偵業法の成り立ち

平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」が施行されました。

平成18年6月2日成立 / 平成19年6月1日施行

経過措置
施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。

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四日市で最も古い探偵業届出番号

探偵業届出証

探偵業法届出番号「第55070401号」は管轄地区(三重県公安委員会)で最も古い登録番号です。

三重県公安委員会から発行されている探偵業届出番号は「55070401号」で、管轄地域の中で一番最初に発行された最も古い番号となっております。
20年以上の探偵歴とともに、四日市での探偵社の歴史という面においてもご信頼いただく判断材料の1つではないでしょうか。

探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)条文

(目的)
第一条  この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2  この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3  この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

(欠格事由)
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三  最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四  暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六  法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

(探偵業の届出) 第四条  探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一  商号、名称又は氏名および住所
二  営業所の名称および所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三  第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四  法人にあっては、その役員の氏名および住所
2  前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

(名義貸しの禁止)
第五条  前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

(探偵業務の実施の原則)
第六条  探偵業者および探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者など」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

(書面の交付を受ける義務)
第七条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

(重要事項の説明など)
第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  第四条第三項の書面に記載されている事項
三  探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四  第十条に規定する事項
五  提供することができる探偵業務の内容
六  探偵業務の委託に関する事項
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額および支払時期
八  契約の解除に関する事項
九  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名および契約年月日
三  探偵業務に係る調査の内容、期間および方法
四  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法および期限
五  探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期および方法
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

(探偵業務の実施に関する規制)
第九条  探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2  探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

(秘密の保持など)
第十条  探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2  探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

(教育)
第十一条  探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

(名簿の備付けなど)
第十二条  探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2  探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(報告および立入検査)
第十三条  公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指示)
第十四条  公安委員会は、探偵業者などがこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(営業の停止など)
第十五条  公安委員会は、探偵業者などがこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2  公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

(方面公安委員会への権限の委任)
第十六条  この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(罰則)
第十七条  第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二  第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
三  第十四条の規定による指示に違反した者
第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三  第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四  第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五  第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。

(検討)
第三条  この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態などを勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

   附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

弊社の探偵業法に対する取り組み

探偵社ガルエージェンシーでは、探偵業法のみならず、各種法令に抵触しない健全な探偵社の運営を行う為、様々な取り組みをしております。
ここではその一部をご紹介します。

調査契約に必要な法定書面については専用ページにてご確認いただけます。

探偵業法第一条から五条に関して

当探偵社に所属する全スタッフはガル探偵学校にて専門教育を受けた卒業生であり、探偵学校の講師資格の保有する者のみで構成されていることから、探偵業法および解釈運用基準は熟知しております。

当然ながら、探偵業の届出を愛知県公安委員会に提出し、届出証(愛知県公安委員会 第54080028)が発行されています。
届出証は相談室に入って正面と、応接テーブルの正面の見えやすい位置2ヵ所に掲示しており、全ての皆様へご相談される最初にご確認していただいています。
また、当サイトでもご紹介している通り、責任者氏名(矢橋克純)を公表し、全責任の所在を明確にするとともに、名義貸しなど違法な行為は一切行っておりません。

探偵業法第六条、第十条から十二条に関して

上記で紹介している全スタッフの従業員名簿を相談室に備え付け、教育義務については雇用前の探偵学校在校時から始まり、教育実施簿を制作の上、研修会を定期的に実施しております。
守秘義務については、雇用時に厳しい内容の秘密保持契約書を交わし、雇用後にも徹底した教師指導を繰り返し行っています。

探偵業法に適合する探偵教範と教育実施簿

探偵業法第七条から九条に関して

ガルエージェンシーは探偵業界最大手の総合探偵社であり、業界を牽引するリーディングカンパニーであると自負する責任の元、重要事項説明書や契約書類など法定書面に関しては、顧問弁護士および契約書作成に精通する弁護士監修の上、各種法令および探偵業法各号に適合する書面を制作し、発行しております。

また、現在法律で定められてはいませんが、全国統一の調査料金表を作成し、各事務所に備え付けられております。

全国統一調査料金表

探偵業法第十三条から二十条に関して

公安委員会による立ち入り検査が毎年定期的に行われています。

探偵業法施行から現在において、当探偵事務所が営業停止処分を含めた行政処分を受けたことはありません。
また、これからも法令遵守を徹底した運営を継続していきます。

探偵業法に対応した法定契約書面

ガルエージェンシーでは、探偵業法に対応する法定契約書面(調査利用目的確認書・利用目的確認書、重要事項説明書・見積書(契約前書面)など)を複数の弁護士監修のもと作成しております。
契約に関する書面っをご紹介する専門ページも設けておりますので、ご確認ください。

暴力団等反社会的勢力排除宣言

探偵社ガルエージェンシー伊勢湾は、適正な業務の提供に努めるとともに、暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人を排除することを宣言します。

  1. 反社会的勢力に対しては、組織として対応し、一切の関係を遮断します。
  2. 反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
  3. 反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断します。
  4. 暴力団等反社会的勢力を排除に向け、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  5. 反社会的勢力による不当要求が事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための交渉を含めた裏取引を行いません。
  6. 反社会的勢力に対する資金提供を絶対に行いません。
  7. 調査契約前段階において「暴力団関係者でないこと等に関する表明・契約書」への署名を必須項目としています。

日本最大級の探偵事務所ガルエージェンシーの8つの日本一

探偵社概要

社名 総合探偵社ガルエージェンシー伊勢湾
住所 四日市相談室
〒510-0824 三重県四日市市城東町17-33
電話番号 059-353-6665
探偵業届出番号 三重県公安委員会 第55070401号
代表者 矢橋 克純
主要調査担当地区 四日市市 / 桑名市 / いなべ市 / 亀山市 / 鈴鹿市 / 名張市 / 伊賀市 / 中南勢地区(津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市) / 東紀州地区(尾鷲市、熊野市) / 他三重県全域(全国対応)

交通アクセス(四日市市城東町17-33)

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